改正FIT法案可決!設備認定ID取消ルール
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改正FIT法が衆議院本会議で可決されました
平成29年4月1日より固定価格買取制度が変更になる改正FIT法が参議院本会議で、今月25日に可決しました。これにより、平成29年3月31日までに、電力会社との接続契約を締結されていない場合、原則として現行制度の設備認定が失効することになります。
接続の申し込みは、今年の6月30日まで
資源エネルギー庁からは、未だ接続の申込みが済んでいない方へ、工事費負担金の算出などに一定の期間(9ヶ月程度)かかることがありますので、認定が失効しないよう、早めの接続のお申込みを促しています。
※なお、平成29年3月31日までに接続契約の締結をご希望の場合(そうしないと設備認定の失効)、平成28年6月30日までに接続の申込みをしていただくよう各電力会社から御案内がされています。詳細は、各電力会社のHP等で御確認下さい。
固定買取価格入札制度
また、国民負担の軽減を目的にした、大規模太陽光で発電する電気の買い取り価格の決定に入札制度も導入されます。認定を取得しながらも発電を始めていない事業者の退場を促し、低いコストで発電する後発事業者を後押しする形となります。
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