未稼働の太陽光発電の設備認定は失効となるか!?
これまでの産業用太陽光発電のプロセスでは、仮にその土地が農地であっても所有者の了解を得なくても誰でも勝手に設備認定(権利のID)が取得できていました。そのため、認定を受けたにもかかわらず未稼働の10kW以上の案件は、2015年12月時点で47万件。合計で530ギガワット分あるといいます。このうち一定の条件を満たさない権利(設備認定)の失効がいよいよ実行されようとしています。
2017年4月1日に施工予定の改正FIT法では、この辺が大きく見直されることとなっており、現在認定未稼働の案件についても適用されるようになると言われています。
また、既にある設備認定を失効させなためには、電力会社との接続契約を締結させる必要があり、接続検討等行う期間を考えると9ヶ月以上要する可能性があります。ですので、少なくとも今年の6月くらいまでには、申請を終える必要があると思います。くれぐれもご注意ください。
資源エネルギー庁の認定失効に関する資料はこちら(平成28年4月20日)
この資料によると、買取価格40~24円/kwhの設備認定を取得済みであるが雲梯開始に至っていない太陽光発電事業において、2017年4月1日までに電力会社との接続契約を締結していない場合、設備認定が失効されることとされており、一度失効された場合はその時点の買取価格が適用されることになるようです。
出所:資源エネルギー庁「再生可能エネルギー固定価格買取制度の改正案について」
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