3世代同居住宅リフォームとは
内閣府の方針として、「三世代同居に係る税制上の軽減措置」が創設されました。出産・子育てへの不安や負担がおおきいことが少子化の要因のひとつであることを踏まえ、安心して子どもを育てられる環境整備の手段として、世代間の助け合いを図るための三世代同居を促進させることを目的としたものです。
3世代同居に関する減税の内容には2種類あります。
①リフォーム投資型減税
②リフォームローン型減税
いずれも所得税からの減税となります。
金額は、リフォーム投資型減税の場合、工事費の10%を控除。
(工事限度額250万円で最大控除額25万円。)
リフォームローン型減税の場合控除率は2%で、工事限度額は250万円。
つまり、250万円×2%=5万円 ×5年間 =最大25万円
となります。
リフォームローンの残高に応じて、最大5年間適用可能という内容です。
三世代同居改修工事の内容
リフォームの項目としてあげられているのが、キッチン、浴室、トイレ、玄関の4種類です。
それらを増設をして、4つの項目のうちいずれか2つ以上の項目が複数箇所ある状況を整える工事に対して3世代同居用の優遇として減税がされます。この時、初めから2つ以上あったものに対しては、改修工事を行ったとしても対象にはなりません。あくまでも増設されて2つ以上となった工事に対して対象となります。
また対象者は、
①住宅の所有者を含め、三世代が現にそこに居住していること
②同居する住宅の所有者の子又は孫が、同居開始時点において中学生以下であること
※住宅ローン減税(年末ローン残高の1%が 10 年間にわたり所得税額から控除)と
の併用は不可で、いずれか選択適用。
となっています。
しかし、例えば家に3世代目が生まれる予定であったけど、予定通りに行かなかった場合はどうなのかという質問に国の方としては、柔軟に対処してくれるようなので、明らかに第三者への賃貸目的などではない限り、可能性はあるようです。