既存住宅状況調査技術者と既存住宅現況検査技術者との違い

既存住宅状況調査技術者と既存住宅現況検査技術者とは何が違うのか

この間違い探しのような2つの資格は、言葉も内容も似ています。なので「同じじゃないの?」と思うかもしれませんが、全く位置づけが違います。では、何が違うのでしょうか?それを見ていきたいと思います。

言葉の違いを比べると前者は「状況調査」であり、後者は、「現況検査」です。

これまでの制度としてあったのは、「現況検査」の方で、それがこれまでの「インスペクター」です。それがこれからは、国土交通省の告示によって新たに「既存住宅状況調査技術者講習制度」が設立され、これからの「インスペクター」という資格制度は、この「既存住宅状況調査技術者講習制度」に移行していくことになります。

そもそも何のための資格かと言いますと、例えば中古住宅を売買するときに、買い主さんにとっては、この住宅は本当に住宅として使えるのだろうか?買ってしまった後で、重大な欠陥が見つかったりしないだろうかという不安があるかと思います。その不安を解消し、安心して中古住宅を購入してもらうために中古住宅の売買における宅建業法の改正がありました。平成30年4月から売買される中古住宅に関しては、重要事項説明においてインスペクションを行えるかどうかの説明の義務を負うことになります。このインスペクションを行えるのが、「既存住宅状況調査技術者」です。これまでの「既存住宅現況検査技術者」の講習を受講し、その期限が有効であったとしても、あらたに「既存住宅状況調査技術者」の講習を受講したものでなければ、この告示に定められたインスペクションを行なうことはできません。

それでも、もし貴方が過去にインスペクター講習団体の講習を受講していて、建築士である場合には、既存住宅状況調査技術者講習移行講習を受ければ、新規に講習を受ける必要はありません。時間も受講費も少なくて済みます。

既存住宅状況調査技術者講習

既存住宅状況調査技術者講習

これまで日本でインスペクターと呼ばれる人には民間団体の講習を受講した人や保険協会の資格者や日本建築士会連合会でインスペクター登録された人などさまざまでしたが、どこで資格を取得したかによっては、検査内容が異なったり、補助金の対象にならなかったりさまざまでした。そうした問題を解決するために、このようにひとつの資格に統一されることになりました。

インスペクター登録証

これまでのインスペクター登録証

既存住宅状況調査技術者証

既存住宅状況調査技術者証

登録されている既存住宅状況調査技術者はこちらで確認できます。

既存住宅状況調査技術者の検索

また、これまでは、建築士でなくてもインスペクションを行えていましたが、これからの「既存住宅状況調査技術者講習」の受講資格が「建築士であること」となっていますので、これからのインスペクションを行えるのは建築士だけとなります。それは大きな違いです。建築士は、建築士法で定められた責務を負って業務を行います。依頼されるお施主さんにとっては、より安心でわかりやすい制度となることを期待しています。

売買時の既存住宅状況調査と瑕疵保証検査とは異なります

既存住宅の売買時に既存住宅状況調査を行っても既存住宅売買瑕疵保険には加入できません。瑕疵保険に入るには、瑕疵保証検査が必要になります。安心R住宅への要件も同様です。

調査の内容

調査の内容

【修了者向けスキルアップ講習】

既存住宅状況調査技術者講習の修了者向けにこのようなスキルアップ講習も開催されています。

詳しくは、こちら。既存住宅状況調査技術者スキルアップ

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