注文住宅やリフォームはいつから消費税10%か?

注文住宅やリフォームの工事費は、いつから消費税10%になるのか

これまで、消費税が8%から10%に上がるタイミングは、延ばし延ばしになってきましたが、いよいよ一年後の平成31年10月1日へと迫ってまいりました。

現在の予定ですと、原則として平成31年10月1日以降の買い物は、消費税10%が適用されることになります。これによって国内の消費が冷え込むとの予想もあり、私達工務店にとってもお客様に対して申し訳ない気持ちですが、お願いせざるを得ません。

消費税8%となる条件

消費税10%に上がるときの経過措置があるのをご存知でしょうか?これは、消費税が5%から8%へ引き上げられるときにもありました経過措置です。

原則は、請負工事においては、工事の引渡し時に消費税額が確定します。つまり、工事の引き渡しが平成31年9月30日までならば、工事にかかる消費税は8%。10月1日以降になると10%となります。ところが経過措置では、平成31年3月31日までに工事請負契約を締結した場合には引き渡しが10月1日以降になったとしても旧税率8%が適用されるという経過措置があります。この期限まで残り6ヶ月と迫ってまいりました。

それを図で表すとこのようになります。

今の建設業全体の人手不足の状況を考えると、工事が始まってから工期短縮させるのは難しく、むしろ現場の週休2日制の導入などによって、工期は延びる傾向にあります。それによって引き渡しが平成31年10月1日以降となった場合には消費税は10%です。

しかし、繰り返しになりますが、平成31年3月までの契約をしておけば、引き渡しがいくら長引いたとしても消費税8%が確定となるのです。

「まだ、6ヶ月もあるじゃないか」と思われるかもしれませんが、契約までには、建築計画から基本設計実施設計を経て工事金額見積作成期間が必要です。この間やはり5~6ヶ月くらいはかかると考えるとあまり時間はないと思ったほうが良いでしょう。

もし、現在住宅の新築リフォームを検討されているのであれば、この期限を意識しておくことをおすすめします。

その他の経過措置

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