売買時の既存住宅状況調査と瑕疵保証検査とは異なります

いよいよ2018年4月から既存住宅の売買において、その住宅が既存住宅状況調査ができるかどうかの説明が重要事項説明の項目として義務付けられます。

この制度の目的は、既存住宅の流通促進です。既存住宅を購入する時の3つの不安、「品質が不安、不具合があるかも」、「古い=汚い」、「情報が足りない、分からない」というイメージを解消すべく、まずは建築のプロである建築士で一定の講習を受けた既存住宅状況調査技術者によって調査報告をすることで、購入者が判断しやすくすることが目的です。

しかし、この既存住宅状況調査をしたからといって、購入者が既存住宅売買瑕疵保険に加入できるかというと、これには別の検査が必要です。その瑕疵保険に加入するためには瑕疵保証検査をする必要があります。これらの2つの検査の検査内容はほとんど同じです。既存住宅の構造耐力上主要な部分雨水の侵入を防止する部分に不具合がないかを確認します。しかし、検査内容には、いくつかの違いがあります。それは、それぞれの検査の目的が違うからです。また、検査できる人も両方共できる技術者もいれば、瑕疵保証検査はできない人もいます。

例えば、既存住宅を安心R住宅とするための検査は、既存住宅の売買瑕疵保険に加入できなければなりませんので、この場合は瑕疵保証検査をする必要があります。

また、この瑕疵保証検査をしたからといって、必ず既存住宅売買瑕疵保険に加入できるとは限りません。あらゆる項目のうち、1項目でも劣化事象があったり、調査できない箇所がある場合には、検査をしても加入することができません。それは、既存住宅状況調査とは異なるところです。既存住宅状況調査の場合は、調査できない箇所があったとしても「調査できなかった」とすれば良いこととなっていますが、瑕疵保証検査は、目的が保険加入でありますが、調査できない箇所がある場合には、その目的を果たすことができなくなります。この点は、注意が必要です。

そして、劣化事象があった場合には、それらを是正して劣化事象と調査できなかった箇所がなくなれば、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができるようになるという仕組みです。

以上のように、これらの2つの検査が存在し、少々ややこしいのですが、既存住宅の売買のときには、これらをきちんと確認し忘れないことが重要だと知っておいて頂ければと思います。

住宅状況調査
既存住宅状況調査技術者と既存住宅現況検査技術者との違い
安心R住宅とは

 

 

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